犬の場合⇒飼い始めた場合、狂犬病予防法に基づき
飼育場所を管轄する市町村長へ登録が必要です。
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猫の場合⇒飼い始めた場合、法的な届け出や登録の
義務はありませんが、条例により、登録を義務づけている地方自治体もあるので、確認が必要です。(=^・・^=)
※海外へ移動させる際や海外から迎えいれる際は、
輸出入検査が必要となり、事前に、最寄りの動物検疫所に届出書を提出します。
※繁殖や販売、非営利目的であっても
飼養施設を設置して一定数以上の飼育を行う場合…
動物愛護管理法により、届出が必要となります✾