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区分所有法…第57条✾

 居住者(区分所有者)が、第6条1項に

違反する行為をした、あるいはするおそれがある

場合は、他の区分所有者や管理組合は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止するため

必要な措置をとることを請求できる。


としています。





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