• 記事検索

  • 更新メール通知
  • このブログの更新通知をメールで受け取ることができます。
RSS

区分所有法…第57条✾

 居住者(区分所有者)が、第6条1項に

違反する行為をした、あるいはするおそれがある

場合は、他の区分所有者や管理組合は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止するため

必要な措置をとることを請求できる。


としています。





コメント
name.. :記憶
e-mail..
url..

画像認証
画像認証(表示されている文字列を入力してください):