すでに家族の一員となっている
ペットの血統書が送られてこない場合…
契約時にお支払いした代金の何%かを
返してもらうことは可能です。
血統書つきと謳っているので
あれば、そのペットには付加価値が
ついているので、ついていないペットより
価格を高く設定しているはずです。
🔵血統書によって上乗せされた
金額を目安に売主に返金を
してもらいましょう。
純血種のペットを購入したものの
血統書が届かない場合…
主物従物理論でいうところ…
ペットは、主物
血統書は、従物となり、
血統書が送られてこないことは
契約違反となります。
民法第87条…1項
物の所有者が、その物の常用に供するため、
自己の所有に属する他の物をこれに附属させた
ときは、その附属させた物を従物とする。
民法第87条…2項
従物は、主物の処分に従う。
改定前の瑕疵担保責任では、
買主が瑕疵を知ったときから
1年以内に売主に請求をしなければ
なりませんでした。
🔵契約不適合責任では、
買主は不適合を知ったときから
1年以内に売主に通知しなければ
契約不適合責任を追及する権利は
失われます。
🔵※ただし、通知をしておけば、
1年以内に請求までしなくても、
権利は失われません。
「買主の追完請求権」
引き渡しされた目的物が契約内容に
適合しないものであるときは、目的物の
修補、代替物の引き渡しまたは、不足分の
引き渡しによる履行の追完を請求できる。
と明記されています。
以前の瑕疵担保責任では、
買主が売主に請求できるのは、
契約の解除および損害賠償請求でした。
⬇
🔵現在の契約不適合責任では、
不適合な(契約の内容に適合しない)
ペットが引き渡されたときには、
その治療費や代わりのペットの引き渡し
代金の減額請求、契約の解除および
損害賠償請求も可能です。
※購入したペットがすぐに死んでしまった
場合、契約の解除、代金の返還、代わりのペットの
引き渡しなどが請求できます。
🔵ただし、不適合の原因が買主側にある場合
これらの請求はできません。
以前の瑕疵(かし)担保責任の対象となる
目的物は、特定物のみでしたが、
🔵契約不適合責任では、
特定物か不特定物かの区別は
なくなりました。
❍特定物売買…
ペット店などで、特定の1頭を決めて
購入する場合
❍不特定物売買…
例として、メダカならば
どれでもいいので10匹下さい…という
購入の場合
令和2年4月1日に改正民法が施行されました。
瑕疵(かし)担保責任⇒契約不適合責任へと
変わっています。
🔵ペットを購入するときは、契約内容を
しっかり確認しよう。
ペット店では、お店側にとって
有利な契約書を作成し、特約を設けている
場合もあります。必ず、事前確認を。
例⇒販売後に、動物が病気にかかっていたことが
判明して死亡しても一切責任を負わないなど…
免責条項が入っている場合もあります。
※消費者契約法第8条1項1
事業者と個人の売買契約では
消費者契約法の適用もあり、
契約書に明記されていたとしても
消費者にとって一方的に不利益になる
免責条項は無効と考えられます。
🔵説明がわかりやすい
治療内容や薬の種類、料金について
しっかり説明を受けられることは
安心感につながりますり
🔵飼育相談ができる
治療のことだけでなく、食事やしつけなどの
相談にのってもらえると安心です。
🔵セカンドオピニオンを嫌がらない
専門病院や大学病院などを紹介してもらえると
治療の選択肢が広がります。
獣医師と飼い主との相性もあるので、
自分でしっかりと確認して選択しましょう。
🔵電話対応が丁寧である
電話対応で院内の雰囲気がわかります。
🔵清潔でにおいが少ない
清潔さは必要最低条件。
いろいろなにおいがすると落ち着けません。
いつもの病院でみて頂いたものの…
治療方針に迷いが生じた場合…
セカンドオピニオンという選択肢も
あります。
他の病院では、どのような治療があるか
セカンドオピニオンを受ける権利は飼い主に
あります。
※納得がいかない治療は、のちのトラブルの
もととなるため、飼い主が納得したうえで、
ペットの治療を行うようにしましょう。
ペットの治療を選択するのは飼い主です。
治療方針や料金について獣医師の説明を受け、
飼い主が同意したうえで治療を受けるわけですが、
わからないことや不安なことがあれば、
納得のいくまで詳しい説明を求めるようにしましょう✿
元気で長生きするためには、
安心して任せられる獣医師をみつけ
普段からよりよい信頼関係を築いておくことが
大切です。
ワクチン接種や定期検診など…
健康なうちに動物病院へ足を運ぶことは
病気の早期発見にもなります。
※普段から気軽に相談や質問ができ
アドバイスを受けられる、信頼できる
ホームドクターを見つけておくことが
トラブル防止につながります。
🔵現物確認と対面説明はあったか
動物の現在の状態を直接みせ
18項目の説明を対面で説明する
必要があります。
※大切な家族の一員として
迎えるのですから、一目惚れで
衝動買いせずに、ショップも猫も
冷静に検討して判断しましょう✾
🔵猫の展示時間は適切か
猫の展示は、午後8時まで
それ以降…翌午前8時までは、
展示、客との接触、引き渡しは
禁止されています。(=^・・^=)
🔵幼すぎる動物は販売されていないか
離乳前の幼すぎる動物の販売は
できません。
❍生後56日に満たない猫の展示・販売は
禁止されています。
🔵展示ケージは適切か
ケージは猫が立ったり座ったりするのに
十分な広さ
縦…(体長の2倍以上)✖横(体長の1.5倍以上)✖高さ
(体高の3倍以上、かつ、棚つきの2段以上の構造)
※1日1回以上の掃除が行われる必要があります。
🔵標識や名札があるか
都道府県知事等の登録を受けた
正式な業者は登録番号などを記した
標識を店内に提示することになっています。
購入する際は、猫の状態、性格
販売や飼育の環境を知るためにも、
ショップ、ブリーダーのもとへいき
直接、確認することが重要です✾
※性格は、母親の影響を受けるため
母猫の情報をきき、可能であれば
会わせてもらえると大きくなった時の
姿をイメージしやすくなります。
(=^・・^=)
現在では、インターネット上のみで
生きた動物の取引はできません。
※必ず…現物確認と対面説明を受けましょう✾
以前はインターネット販売も
行われており、遠隔地にいる子猫でも
購入できるメリットはありましたが、
トラブル続出のため…規制が設けられました。
動物愛護管理法で、ペットショップと
ブリーダーは、第一種動物取扱業の販売
業種に定められており、都道府県知事等へ
登録義務があります。
命を扱う職業なので、様々な規制が設けられており、
下記項目が義務づけられています。
❍現物確認…購入者に対して、その動物の現在の状態を
直接みせる。
❍対面説明…動物の健康状態、適切な食事の与え方
運動のさせ方といった飼育方法など18項目について、
その場で説明する。
猫を飼うとき…入手経路は、譲渡や保護が
圧倒的に多く、ペットショップやブリーダーは
約3割弱とされています。
購入する際、お店と購入者の間には、
売買契約が成立します。
購入後に、先天的な病気がみつかった、
購入後、すぐに死んでしまったなど…
購入トラブルも国民生活センターへ
寄せられることがあります。
購入する際は、契約書をしっかり
確認し、購入後のトラブル対応など
お店側にどのようなフォローアップが
あるか確認しておきましょう✾
(=^・・^=)
野良猫のひきとり要請があったとしても
地域猫活動等によって生活環境への被害が
抑えられている場合などに適用されると
想定できます。
🔵動物愛護管理法第35条
動物愛護センターなどが所有者不明の
犬猫のひきとりを求められた場合は、
これを引き取らなければならないと
あります。
🔵動物愛護管理法第35条3項
ただし…周辺の生活環境などが
損なわれていない場合は、ひきとりを
拒否できます。
🔵その存在が地域社会から容認される
ことで終生にわたり保護管理され
その個体の命を全うできるかどうか…
※かわいそうだから…とえさを与える行為は
結果的に不幸な野良猫を増やすことになってしまいます。
損害を与えたとして、賠償責任を負うことにもなりかねません。
具体的な活動は、
❍決められた場所での給餌・給水
❍排泄物の処理と周辺の掃除
❍猫の繁殖制限処置
❍ワクチン接種
❍健康管理
❍飼い主さがし
❍猫による被害調査および苦情への迅速な対応
など…広範囲に及びます。
🔵動物愛護管理法の中では…
人と動物の共生する社会の実現を
図ることを明記しています。
🔵地域猫活動(=^・・^=)
野良猫を物理的に排除するのではなく、
地域の人々の理解を得て生まれた命を守り
ゆくゆくは飼い主のいない猫を減らすという
考えで行われるようになった活動です。
トラブルを避けるためにも
周囲に対する十分な配慮のもと
猫のえさやりを行う必要があります。
❍公共の場所でのえさやりを避ける。
❍えさを与える場合は、食べ終わるのを
見届けて容器や食べ残しの後始末をする。
❍糞尿する場所の管理と後始末を行う。
など…
極力迷惑をかけないことを配慮して
周囲の理解を求めることが大切です。
※地域猫活動を行っている団体へ
相談することもおすすめです。
良かれと思って行っていた
えさやりが、迷惑行為になることもあります。
マナーに気をつけることが大事です✾
民法第709条…
他人の権利または法律上保護される
利益を侵害したとして、損害賠償責任を
負うことになります。
物理的損害のみならず、
精神的な苦痛に対する慰謝料も
認められます。
迷惑行為や近隣の受忍限度を超えた場合…
違法性が認められます。
❍継続した猫のえさやりは、
他の猫たちも集まるようになり、
糞尿、食べ残しによる悪臭、ハエの発生
が生じることがあります。
近隣の庭を荒らす…敷地内で猫が増えるなど…
そうなると、迷惑行為となってしまいます。
※早めの衛生管理の徹底を心がけましょう✾