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譲渡先の飼育が不適切な場合

 譲渡後の犬、猫の近況が全くわからず、

きちんと世話をしてもらっているかわからない…

ひどい飼われ方をしていないか心配である場合など


❍譲渡契約書を交わして譲渡が成立した時、

所有権は移行したと判断されるため

いったん譲渡してしまった犬猫の返還は

困難となります。


❍しかし…譲渡契約書に具体的な返還条件を

特約として記載しておくことで解決できることが

あります。


※譲渡した犬猫に虐待の疑いがある場合

最寄りの警察署や動物愛護センターなど

担当者へ相談し、飼育状況を確認して

指導してもらう方法はあります✿

所有者であっても、動物愛護管理法違反に

問われる可能性はあります。




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