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迷子の場合⇒早めの対策を!

 室内飼育の猫(=^・^=)が外に飛び出し

迷子になった場合⇒猫の行動範囲はそれほど

広くないので、近所を探しながら、早めに関係機関に連絡しましょう✾


連絡先

❍動物愛護センター

❍保健所

❍警察署

❍周辺の動物病院


※動物は法的には、物なので、猫が警察署に

届けられると遺失物として扱われます。

遺失物法…拾得者は速やかに遺失者へ返還するか

警察署長へ届けなければならないのが原則です。

保管期間3ヶ月

警察署で一時的に預かりの場合⇒

動物愛護センターへ引き渡されます


警察署には、動物の専門家はおらず

飼育施設がないことから、2006年遺失物法改正により犬猫については、拾得者は、警察に届けなくても、動物愛護センターへ引き渡せばよいことになりました。


❍動物愛護センターHP 保護動物の情報公開あり

❍環境省HP 収容動物検索情報サイトの開設あり




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