室内飼育の猫(=^・^=)が外に飛び出し
迷子になった場合⇒猫の行動範囲はそれほど
広くないので、近所を探しながら、早めに関係機関に連絡しましょう✾
連絡先
❍動物愛護センター
❍保健所
❍警察署
❍周辺の動物病院
※動物は法的には、物なので、猫が警察署に
届けられると遺失物として扱われます。
遺失物法…拾得者は速やかに遺失者へ返還するか
警察署長へ届けなければならないのが原則です。
保管期間3ヶ月
警察署で一時的に預かりの場合⇒
動物愛護センターへ引き渡されます
警察署には、動物の専門家はおらず
飼育施設がないことから、2006年遺失物法改正により犬猫については、拾得者は、警察に届けなくても、動物愛護センターへ引き渡せばよいことになりました。
❍動物愛護センターHP 保護動物の情報公開あり
❍環境省HP 収容動物検索情報サイトの開設あり
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