拾った猫に飼い主がいる場合は、
飼い主(所有者)へ返還しなくてはなりません。
動物は法律上、物となり、はじめに飼う意志をもって猫を取得した飼い主には所有権があります。
※迷子猫には遺失物法が適用され
猫⇒遺失物 拾った人⇒拾得者
飼い主がいる猫を飼うことは、所有権の侵害に
あたるものとされ、民法上、所有権侵害に基づく
返還要求が可能。損害賠償を求められる可能性があります。
※飼い主がいると知りながら飼育しようとする行為は、刑法の窃盗罪や占有離脱物横領罪に問われる恐れもあります。
拾った猫が野良猫であれば、法的に問題はなく、
所有権のない動産として飼い始めた時から所有権を
取得することができます✾
| 00:03
前の記事
2024年07月13日
次の記事
2024年07月15日
コメント