飼い主を探して返すのが、ベストな方法です。
飼い主は、所有していることを明示する義務があり
首輪、マイクロチップ、写真など証拠となるものを
提示する必要があります✾
犬猫に限り、2006年の遺失物法改正により
各都道府県の動物愛護センターに届けることも
できます✾
※その際、引き渡さず、手元で預かりたい場合は、
その旨を相談するとよいでしょう。
所定期間内に飼い主が現れない場合は
殺処分となる可能性もあることを知っておきましょう。
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