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交通事故にあったケース

飼い猫が窓からとびだし交通事故にあい

大怪我をし、加害者がわかっている場合

損害賠償を請求することができます。


⚪飼い猫の交通事故は物損事故として

扱われ、法的には飼い主の所有権の侵害に

対して損害賠償を請求することができます。


 動物の交通事故に関しては、

加害者が刑事責任を負うことはなく

故意に行為に及んだと立証されない限りにおいて

器物損壊罪や動物虐待罪も適用されません。




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2024年08月22日
コメント
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