飼い猫の交通事故にて
加害者の過失が認められた場合
通常は破損された物の時価(取得価格)で
計算されます。
※ペットショップで購入した猫は
購入代金が上限の目安となりますが
必ずしも購入金額が認められるとは
限りません。
しかし、保護猫などもかけがえのない家族
とする社会通念が浸透しつつある現代にあって
その価値判断はそぐわないとされ、
ペットの時価相当額に関わらず、
飼い主の精神的苦痛に対する慰謝料を
認める事例も増えています。
※動物病院でかかった治療費も損害賠償の対象として
請求することは可能です。
命ある動物を単に物として扱うこれまでの原則は
少しずつ修正される方向に変わりつつあります。
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