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慰謝料の請求は可能

飼い猫の交通事故にて

加害者の過失が認められた場合

通常は破損された物の時価(取得価格)で

計算されます。


※ペットショップで購入した猫は

購入代金が上限の目安となりますが

必ずしも購入金額が認められるとは

限りません。


しかし、保護猫などもかけがえのない家族

とする社会通念が浸透しつつある現代にあって

その価値判断はそぐわないとされ、

ペットの時価相当額に関わらず、

飼い主の精神的苦痛に対する慰謝料を

認める事例も増えています。


※動物病院でかかった治療費も損害賠償の対象として

請求することは可能です。


 命ある動物を単に物として扱うこれまでの原則は

少しずつ修正される方向に変わりつつあります。




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2024年08月22日
コメント
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