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民法 第718条
動物の占有者(飼い主)は、その動物が他人に
対して損害を加えた時は、その損害に対して
賠償する責任を負うこと。
を定めています。
※この場合の他人とは、
人の身体だけでなく、その人が
所有する動物を含む所有物を指します。