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民法が定めた飼い主が負うべき責任❀

民法 第718条


 動物の占有者(飼い主)は、その動物が他人に

対して損害を加えた時は、その損害に対して

賠償する責任を負うこと。


を定めています。


※この場合の他人とは、

人の身体だけでなく、その人が

所有する動物を含む所有物を指します。




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