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ペットの行動に責任を負うのが原則

 飼い猫が、他の家の金魚を殺したり

庭を荒らした場合、責任を負うのは

飼い主となります。


❍動物愛護管理法第7条

飼い主はペットを適正飼養に努め

ペットが周囲に危害や迷惑を及ぼさないための

注意義務が定められています。


❍民法第718条

飼い主はその動物が他人(所有物も含む)

に与えた損害の責任を負うと明記されています。






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