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猫の損害の範囲

❍猫の行為と相当因果関係のある損害に対して

考慮されます。


賠償の基準


・荒らされた花壇の修復費用や盆栽の時価相当額

・車の傷の修理代

・金魚や鯉などの時価相当額


※損害額は、損害を受けた物の価値により判断されます。しかし、市場的財産価値はなくとも、ペットの死などの損害によって被る所有者の精神的苦痛が認められれば、慰謝料を求められることもあります。





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