❍ペットを捨てる行為は、遺棄にあたる犯罪です。
飼い主にはペットの種類や習性などを
理解して適切に愛情をもって飼養する
責任があり、最後まできちんと飼い続ける
「終生飼養」に努めることを定めています。
この原則により、愛護動物の虐待や遺棄を
禁止しています。所有者(飼い主)であっても
ペットを遺棄することは許されません。
❍愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役
または100万円以下の罰金が科せられます。
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