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損害賠償について

 民法第709条


 故意又は過失によって、他人の権利

又は法律上保護される利益を侵害した者は、

これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

とあります。


❍損害賠償が認められるためには、

故意又は過失が必要で、請求する側が

証明しなければなりません。





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2024年11月05日
コメント
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