民法第709条
故意又は過失によって、他人の権利
又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
とあります。
❍損害賠償が認められるためには、
故意又は過失が必要で、請求する側が
証明しなければなりません。
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民法第709条
故意又は過失によって、他人の権利
又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
とあります。
❍損害賠償が認められるためには、
故意又は過失が必要で、請求する側が
証明しなければなりません。