• 記事検索

  • 更新メール通知
  • このブログの更新通知をメールで受け取ることができます。
RSS

犬猫トリミングサロンでのお約束

🔵トリミングサロンとの間に、支払い時期に

ついての約束があれば、それに従います。


🟡支払い時期がない場合、

仕事の目的物の引渡しと同時に、

支払わなければならない。となります。

(民法第633条)


🟡トリミングサロンの仕上がりが

気に入らない、犬猫に傷がついた等の場合には、

債務の履行がなされていないとして、

支払いを拒絶することもできます。





次の記事
2024年11月14日
コメント
name.. :記憶
e-mail..
url..

画像認証
画像認証(表示されている文字列を入力してください):