❍事例⇒トリマーが誤って、猫のしっぽの1部を
5cm切断してしまった事案
🟡この場合、トリマーは、飼い主の所有権を棄損した
となるため、損害を賠償する責任を負うと判断され、
治療費・動物病院通院のための交通費・慰謝料として
合計約15万円の損害賠償が認められました。
| 00:03
前の記事
2024年11月10日
次の記事
2024年11月12日
コメント
❍事例⇒トリマーが誤って、猫のしっぽの1部を
5cm切断してしまった事案
🟡この場合、トリマーは、飼い主の所有権を棄損した
となるため、損害を賠償する責任を負うと判断され、
治療費・動物病院通院のための交通費・慰謝料として
合計約15万円の損害賠償が認められました。