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損害賠償として治療費が認められた例

❍事例⇒トリマーが誤って、猫のしっぽの1部を

5cm切断してしまった事案


🟡この場合、トリマーは、飼い主の所有権を棄損した

となるため、損害を賠償する責任を負うと判断され、


治療費・動物病院通院のための交通費・慰謝料として

合計約15万円の損害賠償が認められました。






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