❍事例⇒トリマーが誤って、猫のしっぽの1部を
5cm切断してしまった事案
🟡この場合、トリマーは、飼い主の所有権を棄損した
となるため、損害を賠償する責任を負うと判断され、
治療費・動物病院通院のための交通費・慰謝料として
合計約15万円の損害賠償が認められました。
🔵トリミングサロンで、トリマーがシャンプー中に
火傷に気づいた為、依頼されていたトリミングを行わなかった
ということであれば…
依頼者は、仕事が未完成であるため、代金の支払いは
拒むことができます。
🟡トリミングサロンで、トリマーのドライヤーの
当て方が悪くて、犬猫が火傷をした場合…
依頼者は、トリマーに対し、債務不履行として、
犬猫の治療費についての損害賠償を請求することができます。
🟡トリミングサロン後、すぐに皮膚の
ただれが見られた等…火傷の原因が、明確で
ある場合、原因は、トリミング中のドライヤーの熱で
ある可能性は高いです。獣医師が火傷の原因を特定できる
のであれば、診断書を書いてもらうのが良いです。
診断書は、トリミングサロンに過失があったことを
訴える際の重要な証拠となります。
業務を委託された人の職業や
専門家としての能力、社会的地位など
から考えて、通常期待される注意義務のこと。
🟡トリミングサロンへ犬猫のトリミングを
頼むことは、民法上の請負契約となります。
例えば…トリミングサロンへ犬猫をつれていき
ドライヤーなどの熱による火傷があった場合
犬猫に傷がついているのであれば、善管注意義務違反
として、債務不催行責任を追及することになります。
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