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❍事例⇒トリマーが誤って、猫のしっぽの1部を

5cm切断してしまった事案


🟡この場合、トリマーは、飼い主の所有権を棄損した

となるため、損害を賠償する責任を負うと判断され、


治療費・動物病院通院のための交通費・慰謝料として

合計約15万円の損害賠償が認められました。






🔵トリミングサロンで、トリマーがシャンプー中に

火傷に気づいた為、依頼されていたトリミングを行わなかった

ということであれば…


依頼者は、仕事が未完成であるため、代金の支払いは

拒むことができます。


🟡トリミングサロンで、トリマーのドライヤーの

当て方が悪くて、犬猫が火傷をした場合…


依頼者は、トリマーに対し、債務不履行として、

犬猫の治療費についての損害賠償を請求することができます。


 

 🟡トリミングサロン後、すぐに皮膚の

ただれが見られた等…火傷の原因が、明確で

ある場合、原因は、トリミング中のドライヤーの熱で

ある可能性は高いです。獣医師が火傷の原因を特定できる

のであれば、診断書を書いてもらうのが良いです。


 診断書は、トリミングサロンに過失があったことを

訴える際の重要な証拠となります。



 業務を委託された人の職業や

専門家としての能力、社会的地位など

から考えて、通常期待される注意義務のこと。


🟡トリミングサロンへ犬猫のトリミングを

頼むことは、民法上の請負契約となります。


 例えば…トリミングサロンへ犬猫をつれていき

ドライヤーなどの熱による火傷があった場合

犬猫に傷がついているのであれば、善管注意義務違反

として、債務不催行責任を追及することになります。



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