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多頭飼育崩壊によるネグレクト

 多頭飼育により虐待を受けるおそれのおる

状態が生じている場合


 各都道府県知事が、飼い主に対して期限を定めて

改善するよう命令や勧告を出すことができます。

(第25条1~3項)


違反した者には、50万円以下の罰金が

科せられます。(第46条の2)





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