多頭飼育により虐待を受けるおそれのおる
状態が生じている場合
各都道府県知事が、飼い主に対して期限を定めて
改善するよう命令や勧告を出すことができます。
(第25条1~3項)
違反した者には、50万円以下の罰金が
科せられます。(第46条の2)
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多頭飼育により虐待を受けるおそれのおる
状態が生じている場合
各都道府県知事が、飼い主に対して期限を定めて
改善するよう命令や勧告を出すことができます。
(第25条1~3項)
違反した者には、50万円以下の罰金が
科せられます。(第46条の2)