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ペットショップとブリーダーの義務✾

 

 動物愛護管理法で、ペットショップと

ブリーダーは、第一種動物取扱業の販売

業種に定められており、都道府県知事等へ

登録義務があります。


命を扱う職業なので、様々な規制が設けられており、

下記項目が義務づけられています。


❍現物確認…購入者に対して、その動物の現在の状態を

直接みせる。


❍対面説明…動物の健康状態、適切な食事の与え方

運動のさせ方といった飼育方法など18項目について、

その場で説明する。





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2024年10月12日
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