動物愛護管理法で、ペットショップと
ブリーダーは、第一種動物取扱業の販売
業種に定められており、都道府県知事等へ
登録義務があります。
命を扱う職業なので、様々な規制が設けられており、
下記項目が義務づけられています。
❍現物確認…購入者に対して、その動物の現在の状態を
直接みせる。
❍対面説明…動物の健康状態、適切な食事の与え方
運動のさせ方といった飼育方法など18項目について、
その場で説明する。
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