令和2年4月1日に改正民法が施行されました。
瑕疵(かし)担保責任⇒契約不適合責任へと
変わっています。
🔵ペットを購入するときは、契約内容を
しっかり確認しよう。
ペット店では、お店側にとって
有利な契約書を作成し、特約を設けている
場合もあります。必ず、事前確認を。
例⇒販売後に、動物が病気にかかっていたことが
判明して死亡しても一切責任を負わないなど…
免責条項が入っている場合もあります。
※消費者契約法第8条1項1
事業者と個人の売買契約では
消費者契約法の適用もあり、
契約書に明記されていたとしても
消費者にとって一方的に不利益になる
免責条項は無効と考えられます。
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