以前の瑕疵(かし)担保責任の対象となる
目的物は、特定物のみでしたが、
🔵契約不適合責任では、
特定物か不特定物かの区別は
なくなりました。
❍特定物売買…
ペット店などで、特定の1頭を決めて
購入する場合
❍不特定物売買…
例として、メダカならば
どれでもいいので10匹下さい…という
購入の場合
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以前の瑕疵(かし)担保責任の対象となる
目的物は、特定物のみでしたが、
🔵契約不適合責任では、
特定物か不特定物かの区別は
なくなりました。
❍特定物売買…
ペット店などで、特定の1頭を決めて
購入する場合
❍不特定物売買…
例として、メダカならば
どれでもいいので10匹下さい…という
購入の場合