以前の瑕疵担保責任では、
買主が売主に請求できるのは、
契約の解除および損害賠償請求でした。
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🔵現在の契約不適合責任では、
不適合な(契約の内容に適合しない)
ペットが引き渡されたときには、
その治療費や代わりのペットの引き渡し
代金の減額請求、契約の解除および
損害賠償請求も可能です。
※購入したペットがすぐに死んでしまった
場合、契約の解除、代金の返還、代わりのペットの
引き渡しなどが請求できます。
🔵ただし、不適合の原因が買主側にある場合
これらの請求はできません。
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