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契約不適合責任について✾✾


 以前の瑕疵担保責任では、

買主が売主に請求できるのは、

契約の解除および損害賠償請求でした。

🔵現在の契約不適合責任では、

不適合な(契約の内容に適合しない)

ペットが引き渡されたときには、

その治療費や代わりのペットの引き渡し

代金の減額請求、契約の解除および

損害賠償請求も可能です。


※購入したペットがすぐに死んでしまった

場合、契約の解除、代金の返還、代わりのペットの

引き渡しなどが請求できます。

🔵ただし、不適合の原因が買主側にある場合

これらの請求はできません。





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