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追完請求の期間制限✾

 

 改定前の瑕疵担保責任では、

買主が瑕疵を知ったときから

1年以内に売主に請求をしなければ

なりませんでした。


🔵契約不適合責任では、

買主は不適合を知ったときから

1年以内に売主に通知しなければ

契約不適合責任を追及する権利は

失われます。


🔵※ただし、通知をしておけば、

1年以内に請求までしなくても、

権利は失われません。







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