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売買契約の主物従物理論✾

民法第87条…1項


 物の所有者が、その物の常用に供するため、

自己の所有に属する他の物をこれに附属させた

ときは、その附属させた物を従物とする。


民法第87条…2項


 従物は、主物の処分に従う。






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